仕事と介護の両立コラム 仕事と介護の両立相談
「介護と仕事の両立に関する相談窓口を社内に設置しましょう」という動きが徐々に活発になりつつあります。非常にいいことだと思いますが、窓口担当になる方にとっては戦々恐々なところもあるかもしれません。今回は、社内に置く相談窓口と社外に委託する相談窓口、それぞれのメリット・デメリットについて解説いたします。
仕事と介護の両立相談
大前提として、相談する方も、相談される方も「介護」というワードに惑わされないでください。
相談する方としては「父や母のことではなく、私のことなのですが・・・」と恐縮してしまう方がおられますが、仕事と介護の両立相談窓口は「自分語り」をしていい場です。ところが、「自分自身」のことを話していいのにもかかわらず「介護」というワードに惑わされて遠慮する傾向があります。
また、相談される方も「介護」の知識がないから、対応できるか不安という声があります。相談者の話が理解できる程度の知識は必要ですが、相談者の課題がどこにあるのかを整理整頓して差し上げることが何よりも大事です。
社内の仕事と介護の両立相談窓口のメリット・デメリット
社内に仕事と介護の両立相談窓口を作るのであれば、そのメリットは「アウトリーチ」出来ることです。
アウトリーチとは手を差し伸べることであり、支援が必要な方が自ら申し出ない場合、支援する側から手を差し伸べる事を言います。わかりやすく言えば「〇〇さん、最近なんだか大変そうだけど、差支えなければ少し話を聞かせていただけませんか?お時間少しいただけないでしょうか」という声掛けです。
仕事と介護の両立相談だけではなく、メンタルやキャリア、ハラスメントなど、すべてに共通して言えることは、相談は待っているだけではほとんど来ません。したがって、社内に相談窓口を設置するメリットは「アウトリーチできる」ことなのです。
積極的にコミュニケーションをとることで、なにかしらの気づきもあるはずです。また、その積極的なコミュニケーションが、仕事のモチベーションダウンへの予防になることもあるでしょう。
デメリットとしては「社内の人には話したくない」とか「専門の人じゃないのに、対応できるのですか?」というような、介護を抱えた従業員の価値観や気持ちなどが原因で活用されないことがあるかもしれません。
また、社内の仕事と介護の両立相談窓口といえども、通常業務と兼任であることも多いと思われます。相談窓口業務に専念できるわけではないためアウトリーチにも限界がある、ということも考えられます。
ただ、いずれにせよ、社内の相談窓口はカウンセラーでもなければ専門職でもありません。経営戦略・人事戦略的に担当になっただけの話です。ですが、その窓口の役割を明確にしておけば、相談する方もされる方も気軽に窓口を利用できるようになるでしょう。
社内の仕事と介護の両立相談窓口の役割
社内の仕事と介護の両立相談窓口の役割はずばり「ヒアリング」でしょう。「徹底的に話を聞いて差し上げること」これに限ります。
なので、担当になった方は「傾聴」のスキルを身に着けてほしいです。外部のセミナーなどで行っている「傾聴スキルセミナー」などに参加するといいと思います。
また、相談窓口担当者が持っているべき知識としては「育児介護休業法」です。これは当然知っていなくてはいけません。制度の意味や概要、そしてどんな時に使えるのかという事例も含めて話が出来るようになっておく必要があります。これは、事業主と労働者の間の制度ですから、相談に来た方への説明を社労士、ましてや外部相談窓口などにお任せすることの無いようにお願いします。
もし、制度に対する知識不足並びに説明する自信がない方は、弊社の無料研修にご参加ください。
そして「地域包括支援センター」についても説明できるようになってください。相談対応しながら、地域包括支援センターを一緒に調べて差し上げるのはどうでしょうか。調べることを先送りせずに済むし、いっぱいいっぱいになっている相談者にとってはありがたいことです。社内相談窓口担当で「地域包括支援センター」の説明ができない方もまた、弊社の無料研修にご参加ください。
その上で厚生労働省発行の「家族介護者支援マニュアル」の4ページにある《家族介護者が抱える多様な「家族介護と仕事、生活・人生の両立継続」に関する課題》に照らし合わせて、相談者の状況や困りごとが、どのカテゴリーに当てはまるのかを整理整頓する。そしてそれぞれの課題に対しての専門職にリファーするまたは、専門職を紹介する。そんな役割を相談窓口にはお願いしたいです。
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000307003.pdf
当社サービスにおける社外の仕事と介護の両立相談窓口
社外の仕事と介護の両立相談窓口として、当社の場合をご案内いたします。
仕事と介護の両立相談窓口は社内にあっても社外にあっても構いません。しかし、一番の課題は「従業員に仕事と介護の両立相談窓口がある」という事実を周知し活用してもらうことです。
従って、当社の場合は、社外の仕事と介護の両立相談窓口としてご契約いただいた場合は、必ず「勉強会」を開催させていただいております。
社員全員の参加は難しいでしょうから、参加できる方だけでいいでしょう。なるべく多くの従業員にご参加いただきます。理由は「仕事と介護の両立相談窓口の周知」のためです。
当社の場合は、担当窓口を社内においていただきます。つまり、直接従業員から当社に相談の連絡が来ることはありません。理由は「介護をしていることを最低でも人事担当者には公表して欲しい」という思いからです。
どうしても人事担当者などには介護をしていることを隠しておきたい方には、勉強会にて「ケアラーズコンシェル」もご案内させていただいております。月額550円で相談や情報収集、介護者の会などの参加ができる介護者支援システムです。
話を戻しますが、どんな時に相談窓口を利用して欲しいのかということも勉強会ではお伝えしております。理由は活用して欲しいからです。
「仕事と介護の両立相談窓口」というと、親や家族が「介護状態にある」ことが前提だと思われがちですが「介護状態になくてもご利用いただけます。」と伝えています。「親や大事な人が入院中です」「今後、介護になるかどうかわかりません」という場合も利用してください。
経験上、従業員の皆さまにとっての「介護状態」は、「介護サービスを利用している状態」または「介護サービスを利用するような状態」という既成概念があることが多くあります。しかし、実際にはまだ介護に直面していない人も不安を抱えている場合もあるでしょう。そんな方にもぜひ相談窓口を利用してほしいという思いから、このようにお伝えしています。
そして「相談事がまとまってないけどモヤモヤしている」という状態でも利用していいですよ、ということも伝えています。
相談事や困りごとが分かっている場合は、概ねインターネットで検索すると、いろいろな答えが出てくるでしょう。自力で調べても、何とか解決できる場合があるのです。
でも、モヤモヤが明確ではないので、インターネットで検索できません。そんなときに相談窓口を利用できることも伝えています。
「こんな時、あんな時、そんな」時という事例を示すことで、仕事と介護の両立相談窓口の活用がイメージできるようになります。
当社では、相談援助も致しますが、あわせて情報提供をいたしますので、「知らなかった!」「初めて聞いた!」と喜んでいただくことも多いです。
大企業向けには個別相談会などのサービス、中小企業には都度払いの相談援助のサービスをご用意してございます。業態や職種に合わせてカスタマイズいたしますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
記事一覧
-
改正育児・介護休業法を活用しよう|「義務化」を上手に利用して働きやすい職場を作る
2024/09/30
-
突発事態に備えよう|介護休暇の使い方と今からできる備え
2024/09/02
-
育児・介護休業の改正|それに伴う「事業主への措置義務」を考える
2024/07/31
-
介護者の不幸は選択肢が見えなくなること|仕事と介護の両立における選択の仕方
2024/06/26
-
仕事と介護の両立支援の「周知対策」の秘訣|周知徹底する2つの方法
2024/06/03
-
研修を実施すれば仕事と介護の両立はできるのか|仕事と介護の両立の本質
2024/05/01
-
仕事と介護の両立における知識と知恵
2024/04/01
-
Carers be ambitious!|本当にケアラーのこと、見てますか?
2024/03/01
-
40歳からの介護保険|保険制度のことを知っていますか?
2024/02/01
-
介護休業制度等の改正についてと、それに伴う懸念事項
2024/01/07
-
介護に直面している事実を報告することへの不安
2023/12/04
-
「職場に理解がない」という相談に対する弊社の見解
2023/10/31
-
介護休暇と介護休業の違い
2023/10/02
-
社内ケアラーコミュニティ設立のススメ
2023/09/04
-
仕事と介護の両立支援のKPIは「利用率」ではなく「周知率」が適しています!
2023/06/29
-
「仕事と介護の両立」が出来る人になろう!その時を迎えるまでの準備
2023/05/31
-
「隠れ介護者」を発掘する方法|孤立させる前に報告できる環境を
2023/05/04
-
担当者でも間違えやすい「育児・介護休業法」をわかりやすく
2023/04/04
-
ウェルビーイング経営と仕事と介護の両立支援
2023/03/01
-
しなやかな労働市場とは?企業や人事部は何をすればいいのか?
2023/01/31